5 交通事故 の保険金額には、3種類の基準額がある

前回、保険会社は裁判所の決めた金額を使いたがらない、そして、裁判所がみとめる金額より、低い金額を言ってくることが多いという話をしました。

では、保険会社は、どういう金額を言ってくるのでしょうか。

ここで、交通事故 の損害賠償の基準の金額には、3種類の金額がある、ということを理解しないといけません。

一つは、自賠責基準。これは、もっとも低い金額です。

一つは、任意保険基準。これは、中間的な金額です。

一つは、裁判基準。裁判所が判決を出すときに、つかわれる基準です。もっとも高いです。

同じ交通事故 であるのにもかかわらず、3種類の基準があるということは、よくないことです。

交通事故 の被害者にとっては理解がむずかしいからです。

私は、交通事故 の被害者のためには、交通事故 の損害賠償の基準となる金額は、もっと、わかりやすくなければならないと思います。

そして、基準となる金額は、もっとも高い金額である裁判基準ひとつだけにしてしまえばいいと思います。

それが、もっとも、被害者のためになります。

しかし、過去何十年にもわたって、交通事故 の損害賠償の基準となる金額は3種類のままでした。

ですから、これが、すぐに変化するということはないと思います。

そうなると、交通事故 の被害者の立場としては、自分をまもるために知識をみにつけないといけません。

また、わからないことがあれば、気軽に弁護士に相談できなければいけないと思います。

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